マイホームを建てる際、庭が欲しいと考える方も増えています。しかし、庭は欲しいけれど「予算オーバーしてしまう」「スペースが限られてしまう」などの理由から悩んでいる方も多いです。
庭は屋上にも作ることができ、さらに屋上に作ると固定資産税がかかりません。スペースにも費用にも悩まされることなく、庭のスペースを確保できます。
そこで、この記事では屋上庭園の固定資産税について解説していきます。庭づくりを検討されている方はぜひ参考にしてください。
屋上庭園には固定資産税がかからない
屋上庭園は、課税要件である「外気分断性」「定着性」「用途性」の3つすべてに当てはまりません。そのため、課税対象外になります。
ただ、屋上にウッドデッキやサンルームなど課税要件に当てはまるものを設置しようと考えている方は、事前に課税対象になるのか調べておきましょう。
固定資産税とは
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有する人に課税される税金です。不動産を所有する人に対して課税され、課税対象者は不動産を所有する人全員です。1つの不動産に対して固定資産税は課されるため、親族などと不動産を共同で所有している場合、全員で連帯して納税義務を負います。
納税対象者は役所の固定資産課税台帳に登録されている所有者です。地方税である固定資産税は、対象の不動産が所在する市町村(東京23区は都)などの地方団体が課税主体となり、管理・聴取しています。
固定資産税の通知は、毎年1月1日時点での固定資産の所有者に対して、「固定資産税評価証明書」や「固定資産税納税通知書」などの送付によって行われます。
建物を建てて固定資産税が発生する条件3つ
原則として、土地や建物には固定資産税が課税されます。そのため、小屋などの面積が小さいものでも課税される場合があるため注意しましょう。
ただ、課税されるかどうかは設置方法や使用目的などによって異なります。まず、建物は以下のように定義づけされています。
- 屋根及び周囲に外壁を有する
- 土地に定着している
- 使用目的に適している
上記3つの条件を満たしている場合、簡易的なものであっても建物とみなされ、固定資産税が課税されます。そこで、以下で固定資産税が発生する条件を3つ紹介します。
以下でそれぞれ詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
①外気分断性
外気分断性とは、室内と屋外が区画されている状態のことで、3方向以上の壁で囲まれた屋根がある建物が当てはまります。雨風が建物の中へ入らないようにするために、屋根や外壁を設け、使用目的に沿って使用できる状態であれば、外気分断性があるとみなします。
「使用目的に沿って使用できる状態」とは、居住用や倉庫などの使用目的に合わせて使用できる状態のことなどを指します。屋上庭園は屋根がないので、当てはまりません。
②土地への定着性
定着性とは、建物が基礎などで土地に固定されている状態のことです。キャンピングカーやトレーラーハウスなどのいつでも自由に移動できるものは建物としてみなしません。
しかし、いつでも自由に移動できるものでも、基礎工事をして、土地に固定すると「定着物」として認定されるため、固定資産税が課税されます。屋上庭園の場合、建物の上に作っているだけなので、土地に定着しているとみなされません。
そのため、建物を建てる際は、「基礎に固定」「簡易的なブロックの上に設置」「地面の上に直接設置」など設置方法によって定着性が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
③用途性がある
原則として、簡易的な建物でも居住性や作業、貯蔵に適している場合、建築物としてみなされ、固定資産税がかかります。
屋上庭園は用途性に関しては当てはまります。しかし、課税対象となるのは上記で紹介した3つすべてが当てはまる建築物です。そのため、用途性のみが当てはまっても課税対象とはなりません。
このように、上記で紹介した3つの条件全てが当てはまると課税対象です。
固定資産税の課税対象外になる基準3つ
ここでは、固定資産税が発生しない建物の条件を以下3つ紹介します。
以下でそれぞれ詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
課税要件を満たさない建物
課税要件とは上記で紹介した「外気分断性」「定着性」「用途性」の3つです。この3つの要件を満たさない建物は課税されません。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 地上やコンクリートブロックの上に乗せただけの物置
- 屋根だけで壁のないカーポート
- 増築したルーフバルコニー
賦課期日(1月1日)に存在していない建物
賦課期日(1月1日)に存在しない建物は、固定資産税がかかりません。翌年の1月1日に存在すれば、翌年以降から固定資産税が課税されます。
免税点以下の建物
固定資産税評価額が免税点に満たない場合、固定資産税は課税されません。免税点とは、課税対象外になる基準額のことです。
「総務省自治税務局固定資産税課」から発表されている固定資産税の免税点は以下の通りです。償却資産とは、土地家屋以外の事業用資産のことで、工場や厨房などの事業用施設が当てはまります。
土地 | 30万円 |
建物(家屋) | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
建物の固定資産税評価額が20万円未満となる物件は、固定資産税が課税されません。ただ、同じ市町村内で複数の不動産を所有しており、合計額が免税点を超える場合は、すべての固定資産に対して課税されます。
原則、新築・増築したら課税される
家や小屋を新築したり、増築した場合、固定資産税が課税されます。例外もありますが、「建築物を建てた時は課税される」と考えておきましょう。
新築、増築だけでなく、庭にサンルームやウッドデッキなどを置いた場合も課税される可能性があります。
固定資産税は床面積と免税点がポイント
固定資産税の課税には、特別措置や例外があります。そのため、床面積と上記で紹介した免税点によって納税金額が変わります。
免税点で規定されている課税標準額以内であれば、固定資産税が課税されない場合もあります。
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項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | 株式会社KOSEI |
所在地 | 京都府木津川市山城町平尾三所塚77-3 |
設立年月日 | 1983年8月 |
公式サイト | https://kosei-house.co.jp/ |
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まとめ
今回は、屋上庭園になぜ固定資産税が課税されないのかについて解説しました。
屋上庭園は固定資産税の課税対象要件のすべてに当てはまらないため、課税対象外です。地上に庭を設けると土地代や固定資産税など費用面の負担が大きいですが、屋上に設けることでこれらの負担を回避できます。
さらに、屋上庭園は自分たちだけのプライベート空間を存分に楽しめるのも人気を集めている理由の1つです。マイホームに庭が欲しい方はぜひ屋上庭園を作ってみてください。
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